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action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/users/1/lolipop.jp-90351c98b5f7a5b7/web/toshikaikei/cms/wp-includes/functions.php on line 6114関東信越税理士会 埼玉県川口支部
〒333-0802 埼玉県川口市戸塚東2-1-26 竹村ビル2B
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線 東川口駅 南口から徒歩12分
初回ご来所相談無料!
お問い合わせはこちら【鈴木俊幸社会保険労務士事務所を埼玉事務所に併設しております】
50人以下の会社限定で受付中
私が共に歩ませて頂きたいと思うお客さまは、どんな状況下においてもやる気・元気のある中小零細企業の会社です。
会社が大きくなりすぎると全体を深く見せていただけないですし、ちょうど全体を見せていただけるのがこの規模の会社なのです。
私は、社会保険労務士であると同時に税理士でもあります。
税理士業を中心に行っておりますが、会社の経営を通じてお客さまと共に歩んでいくお付き合いがとても楽しく感じます。お互いに楽しくなければ、信頼関係が築けず、良いサービスも提供できません。。
大規模な会社は、資金力もあるので規則も当たり前のように持っているかと思いますが、私が力を発揮したいのは他人事では済ましたくない中小企業、とくに50人以下の会社なのです。
また、経営者の皆さまの中に
このような経営者のお客さまは、就業規則作成の真の意味に気づいていません。
就業規則があることでルールを守らない社員から会社を守ることができます。
会社でまじめに頑張っている優秀な社員を確保し、守ることができます。
就業規則は本来、民法に定める「契約自由の原則」に基づき規則を作成するものであり、労働基準法を中心に規則を作成してはいけません。
契約自由の原則に基づく規則だからこそ、会社を守り優秀な社員を守れる規則となるのです。
就業規則の作成
298,000円
就業規則に下記規程を、会社を守り大切な社員を守る規程を作成いたします。
慶弔見舞金規程
再雇用規程
育児休業規程
介護休業及び介護短時間勤務に関する規程
競業禁止規程
兼業許可規程
各10,000円~50,000円
就業規則作成後は、労働契約に関する相談を受けられるように顧問契約をお願いしております。 人数にもよりますが、月額1万円から2万円程度とさせていただきます。 顧問契約を締結しない場合には、ご契約頂いているお客さまとのバランスのために個別に相談させていただく都度料金が発生しますのでご了承ください。
下記規程は別料金となります
賃金規程
退職金規程
1規程につき98,000円~固定残業手当などの設定には別途費用が掛かります。
就業規則が必要と思われるかどうかはお客さま自身でご判断いただくことになりますが、導入ニーズは高まっています。解雇予告手当を無駄に支払うくらいなら・・・労働トラブルを減少させるためには・・・
就業規則はすべてのトラブルを回避できる万能なものではございませんが、予防薬にはなるはずです。50人以下の中小企業ほど私は必要であると確信しております。
税務の知識とリンクさせ、最大の効果が出るようにお客様のためにサービスを提供させていただきます。
※上記金額はすべて税抜価格となっていますので別途消費税が加算されます。