無理な決算対策をして、結果的に売上を隠したり、請求書を書き換えたりして経費を架空計上したり、また過去にさかのぼって 役員報酬を改定したり…
これらは税務調査の上では否認される材料です。

仮装・隠蔽行為は、原則として重加算の対象となります。
これはすべて決算月になってからあわてて申告対策を行い、業績を全くつかんでいないために起こるものです。

当事務所では月次巡回時の月次決算報告、決算予測など常に業績の把握を行い、節税対策を立てています。
そのように対応できれば、不自然なことをせずとも正しい方法で節税対策を行うことが可能です。